2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そこで、法務省におきましては、社会を明るくする運動において、例えば、更生保護マスコットキャラクターを活用した街頭広報やイベントを開催いたしましたり、法務省ユーチューブチャンネルや保護局公式ツイッターといったSNS等の活用に努めているところでございます。
そこで、法務省におきましては、社会を明るくする運動において、例えば、更生保護マスコットキャラクターを活用した街頭広報やイベントを開催いたしましたり、法務省ユーチューブチャンネルや保護局公式ツイッターといったSNS等の活用に努めているところでございます。
更生保護の広報活動につきましては、これまで、社会を明るくする運動におきまして、更生保護マスコットキャラクターを活用したポスターやリーフレットの作成、街頭広報やイベントの開催のほか、法務省ユーチューブチャンネルや保護局公式ツイッターといったSNS等の活用を通しまして、更生保護ボランティアの活動等につきまして情報提供に努めてまいりました。